皆さん、2020年から青色申告が変わることをご存じですか?変わったことを知らないでそのまま申告をしていると、人によっては損をしてしまう可能性があります。
「知らなかったから損をしてしまった!!」
なんてことがないように、最後まで読んで損のない申告をしましょう!
Contents
青色申告とは?
青色申告は、最も節税効果の大きな申告といわれています。その節税効果はどんなものかというと、1つは30万円未満の減価償却資産を買ったときに一括で経費にできること。もう1つは、損を翌年に繰り越すことができることです。例えば、今年に損があって来年に利益が出た、という場合には、それを合わせるという方法が取れます。
ただ、多くの人が影響を受けるであろう節税は、「特別控除があるかないか」ではないでしょうか。
「特別控除」というとすごく特別な感じがしますよね。
この「特別控除」は、2019年までは10万円か65万円のどちらかの控除を選べました。65万円控除といっても65万円分そのまま税金が安くなるというわけではありません。あくまで65万円に税率分が安くなる、お得になるというのがこちらの控除なんです。
ちょっと分かりにくいと思うので、所得税や税金のかかり方の説明を簡単にしていきます。
所得税とは
税金をかけられる部分とは?
事業所得の方の例として考えてください。まず、収入と売上があります。税金を求めるときには、売上にそのまま税金がかかるわけではありません。まず、売上から必要経費を引きます。そこから各種控除といって、基礎控除・健康保険料・年金・保険料などの控除を引いて、さらに、青色申告をしている人だけが使える「青色申告特別控除」を引いて、その残りが課税所得、ようは、「その部分に関しては税金をかけてもよい」という部分になります。その「課税所得」に税率をかけるのが日本の税金の求め方です。
税率とは?
「65万円の控除ってどのぐらいお得なの?」
「税率ってよく分かんない」
という人も正直いると思います。
簡単に言うと、所得税と住民税と国保で、およそ25%から55%くらいの税率があります。ということは、65万円特別控除がある場合は、大体16万から35万円くらいお得になります。16万から35万得になると結構大きいですよね。ですから、ぜひ青色申告で申告するならやってほしいと思います。
確定申告の変更点知ってる?
今回、青色申告の何が変わるかというと、まず1つは基礎控除の額が38万から48万円になるということです。これは全員が変わる部分です。その代わりに、青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円の3本立てになります。そこが今回の変更点です。
では、実際にどう変わるのでしょうか?
どう変わる?~10万円控除の場合
10万円控除の場合は控除が増えるだけで変わりません。改正前は基礎控除38万円、青色申告特別控除が10万円でした。今までの48万円から、青色申告特別控除が10万円、基礎控除が48万円で、58万円控除になります。
どう変わる?~65万円控除の場合
ただし、65万円控除の人は注意が必要です。基礎控除は38万円から全員48万円になるのですが、今まで65万円控除だった人が要件を満たさないと55万円になってしまうのです。そうすると、55万円になってしまった人は、今まで基礎控除が38万円、青色申告特別控除が65万円だったのが、基礎控除48万円、青色申告特別控除が55万円になります。どちらも同じ103万円ですね。ただ、きちんと要件を満たして申告している人はさらに10万円上乗せになって、基礎控除48万円、青色申告特別控除65万円で113万円に上がります。10万円の違いは結構大きいですよね。
では、青色申告特別控除で65万円控除するには何をすればいいのでしょうか?
65万円控除には新要件!?
今までの65万円控除の要件に、「電子申告」または「電子帳簿保存」のどちらかをやる必要があります。今までの65万円控除の要件は何だったかというと、まず、事業所得または不動産所得でも事業規模があるということと、複式簿記で記帳かつB/Sを添付すること。これは会計ソフトで帳簿をつけていればできます。あとは、確定申告書類の提出。この3つが要件でした。
では、「電子申告」と「電子帳簿保存」とは何でしょうか?
「電子申告」と「電子帳簿保存」
電子申告
電子申告には、「ID・パスワード方式」と「マイナンバーカード方式」という2つがあります。
「ID・パスワード方式」は一度税務署に行く必要がありますが、税務署で自分のIDとパスワードを発行してもらえば、あとはe-Taxで、そのIDとパスワードを使って申告書を作成してそのまま送信ができます。
「マイナンバーカード方式」は、まずマイナンバーカードが無いとできないわけです。ですので、マイナンバーカードが無い人は利用できません。マイナンバーカードを所持している方でもICカードリーダーが無ければできません。ICカードリーダーを購入するだけでも3,000円くらいかかりますので、お手軽にできるのは「ID・パスワード方式」ということになります。
電子帳簿保存
こちらは結構面倒くさいので、私はあまりおすすめしていません。坂田税理士事務所のお客様でも電子帳簿保存を行っている方は、手間がかかるためかかなり少ないです。何が手間かというと、例えば、領収書や請求書などの書類をスキャンして保管する必要があります。会社で使用しているような普通のコピー機でスキャンするだけでも時間がかかるのに、フリーランスの方だと家庭用の小さな複合機でスキャンをする方が多いですよね?そうすると、スキャンをするだけでも時間がかかりますし、しかも、そのデータが出来上がるまでにも時間がかかります。
加えて、会計ソフトを使っていても、「電子帳簿保存対応」でなくてはならず、そのシステムにするためにお金がかかったりします。ということで、お金と手間がかかるのが、この「電子帳簿保存」なのです。
電子申告なら今までよりさらに楽になるだけですよね。今まで「電子申告」をしていなかった人なら、家で簡単に作れてそれが送信できてしまうのだから、楽になって、しかも特別控除が増える。絶対にそっちのほうがいいじゃないですか。なので、まずは電子申告からやることを私はおすすめしています。
まとめ
当然、今まで通りの紙で提出する確定申告でもOKです。そのときのトータルの控除額は変わりません。ですが、ちょっとでも得をしたいのなら、65万円控除を受けるために「電子申告」をしてください。電子申告をするだけで10万円控除額がアップします。それだけで実際の税金が3万~5万変わってきます。利益として3~5万を上げるのは大変ですから、結構大きな金額ですよね。
ぜひ皆さん「電子申告」に挑戦していただいて、お得に確定申告をしていただければと思います!

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