会社を法人化した場合は、法人税などさまざまな税金を払っていく必要があります。
自分が払うものには一体どのような種類があるのか?
まずは基本の説明していきたいと思ってます
Contents
法人にかかる主な税金
所得に対してかかるもの
所得、いわゆる儲けに対してかかる税金が「法人税」です。実は、一般的に法人税と言われているのは普通の国税の法人税だけではなく、市や県にも「法人住民税」や「法人事業税」といって、同じように儲けに対してかかる税金があります。
通常「法人税」といわれているものはこれらを合わせたものになります。
法人税は1つであるという認識の方が多いですが、実は中で分かれているんですね。
消費に対してかかるもの
次に、「消費税」です。これは皆さんご存じですよね?消費に対してかかるのが消費税です。実は、この「消費税」も、「消費税」と「地方消費税」に分かれていています。皆さんが100円でジュースを買ったときに10円払う消費税の中に、実は、国税の消費税と、市とか県に対する地方の消費税というのが分かれて入っているんです。それを分けて申告するのがこの消費税になります。
取引に対してかかるもの
次に、取引にかかる税として、「印紙税」というものがあります。例えば、契約書を作って何かを契約するときに印紙というものを貼らなければなりません。これが「印紙税」です。契約書を作ってサインをしたら、ものにもよりますが、印紙を貼らなければならないんですね。
ほかには「登録免許税」といって、何かを登録するときや、不動産を購入して登記する際などにかかるものです。場や店舗を建てたり土地を購入したりする際には「不動産取得税」というものもかかります。
財産に対してかかるもの
最後に、財産にもかかります。この「固定資産税」というのは家を持っている方だったらご存じですよね。
そのほかにも「償却資産税」というものがあって、これは「固定資産税」の仲間です。例えば、備品を購入したり、アスファルト引いたり、塀を作ったりなど、建物や土地以外にかかる固定資産税のようなものを「償却資産税」といいます。
ほかにも、自動車を持ったら「自動車税」もかかりますし、政令指定都市などで広い面積の事業所を持っていると、その広さに応じた税金を払う必要があるということで「事業所税」がかかります。
法人税と消費税
法人にかかる主な税金で、ここからはよく言われる法人税と消費税の話をしていきます。
先ほど法人税は儲けにかかるというお話をしました。これは税務署に申告するものになります。
同時に、同じ法人税でも市や県に分かれているという話をしました。これが法人住民税といって、法人市民税と法人県民税があります。市と県の両方にそれぞれ申告する必要があります。こちらも儲けに対してかかってきます。
法人事業税というものもあって、これも儲けに対してかかってきます。これは県税事務所にかかります。最後に、消費税は消費取引にかかってきます。これは税務署に申告することになります。
消費税を払わなくてもいい法人もありますが、それ以外の全ての法人は、市と県と国、この3つに税金を支払わなくてはなりません。そして、これだけの所得があるという申告を決算から2カ月以内にする必要があります。
個人の場合は12月31日が終わってから3月15日までの2カ月半ありますが、法人に関しては2カ月しかないので、結構タイトなスケジュールとなります。
ただ、実は、期限延長といって3カ月間に期限を延ばす方法があります。こちらの方法についてはのちほどこちらで紹介させていただくかもしれませんので、もし延長したい方がいらっしゃったらこのサイトをブックマークしておいてくださいね。
法人税とは?
「結局法人税って何?」ということですよね。
法人は儲けにかかる税金です。先ほどからお話していますが、儲けが無かったら法人税はかかりません。儲けがあればかかるのが法人税です。「あなたはこれだけ儲かっているのだからこのぐらい払ってね」というものになります。
法人税は所得の金額にかかわらず基本的には一定です。
ただ、実は特例があって、中小企業や小さな会社に関しては段階を踏んで、最初の頃はたくさん税金を取ってしまうと、そこから会社を大きくするための投資ができなくなってしまうので、2本に分かれていたりします。
法人税の特徴は、間接税ではなく直接税であるというところです。直接税とは何かというと、消費税は消費した人が本当は払わなければいけません。物を買ったらその消費した人が払わなければなりませんが、それを会社が預かって、そして国に払っているのです。
直接税というのは直接に払わなければいけない人が払うものです。「あなたは儲かっているのであなたから法人税を取りますよ」というのが直接税です。これが法人税の特徴です。
法人税の計算
法人税は基本的に儲けにかかるとお話しました。儲けというは、会計でいうと、収益から費用を引くと利益になります。この利益がいわゆる儲けですね。
ただし、法人税の計算の儲けというのは、実は、収益とほとんど同じなのですが、「益金」というものから「損金」、会計でいう「費用」を引いたものが所得になり、そこに対して税金がかかってきます。
ですので、法人税の申告をするときは、この利益計算をして、
「これは法人税の経費である」
「これは法人税の収益ではない」
「これは法人税の経費ではない」
というふうに調整をします。
そして、課税所得、法人税の計算上の利益を出します。その課税所得に法人税率をかけると法人税が出てきます。そうすると、その法人税率というのは、課税所得が800万以下の場合は15%とか、所得800万超えの人は23.2%とか、資本金が1億円以上の会社は全部23.2%というふうに分かれていますが、基本的には一定となります。
まとめ
法人税の計算は、会計の収益・費用と少し違う点があります。今までの会計・簿記の知識で費用だと思っていたら、実は費用ではなかったため税金が取られてしまうなんて可能性がありますので、ぜひ税理士に相談することをおすすめします。「給料が定期的に同じ金額じゃないと費用にできない」とか、「法人税上の費用にできない」なんて落とし穴もありますので、法人化する際には、必ずそういった法人税の計算もある程度理解する必要があります。

私たちは、単に税金の計算をするだけの箱入り税理士事務所ではありません。
「どうやったら、経営基盤を安定させられるか」
「どうやったら、売上を伸ばせるのか」
「どうやったら、より多くの利益を残せるのか」
「どうやったら、理念の実現に近づけるのか」
このようなあなたの会社の課題を解決するために、独自のサポート体制を構築しています。
創業融資支援
創業資金の計画は立っているでしょうか?
どんな素晴らしいアイデアで起業をしても、資金で詰まってしまっては何もかも立ち行かなくなっていしまいます。
弊事務所では、しっかり2本の計画を立てたのち、低金利・無担保・無保証の、日本政策金融公庫の融資をオススメしています。
セカンドオピニオン
「今の税理士で本当にいいかわからない!」という方もご安心ください!
まずはお試し制度として、セカンドオピニオンを使うことができます。
自計化している会社は税務のみ、今の税理士のままで、私たちの強味であるきちんとした経営計画書と毎月の月次決算で、資金繰りとか予実管理をしながら課題を見つけ、課題を解決していくことにより会社の成長につなげることができます。