「持続化給付金を申請したら税務調査が来るんじゃないか?」と心配している事業者さんは多いと思います。今日は持続化給付金と税金、そして税務調査について話をしていきます。
まず、持続化給付金と税務調査については、結論から言うと関係ありません。
なぜ関係ないかというと、持続化給付金をもらっている会社は何百万社もあります。何百万社の全てに税務署が入れるでしょうか?そんなことは無理ですよね。ですから、当然もらったからといって税務署が入るわけではありません。
補助金や助成金は、別に持続化給付金に限らず昔からたくさんあります。坂田税理士事務所のお客様でももらっている方々が多くいらっしゃいますが、それが原因で調査に入ったということはありません。
ただ、もらったものに対して処理がおかしければ当然調査は入ります。なので、その辺りの注意ポイントなども含めてこれから解説していきます。
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持続化給付金は非課税?
「持続化給付金って当然非課税だよね?」と言われる方もいますが、税金の対象です。なぜかというと、そもそも法人の場合、基本的には収入も支出も税の対象です。ですから、入ってきた収入は雑収入・特別利益として収入になります。
個人事業主の場合、事業に関係する収入に関しては、基本的には雑収入として課税扱いになりますので、当然そこも収入になります。これに関しては、消費税の対象ではありません。消費税は何かのサービスの対価としてもらったものに対してかかるものです。持続化給付金はただの給付金ですので消費税の対象にはならないのです。
ただ、全ての人に対して税金がかかるわけではありません。
利益が出ていなければ税金はかかりません。利益にかかるんですね。
例えば、売上と持続化給付金を足して、そこから費用を引いて利益が出ていれば当然税金はかかります。しかし、そこに利益が出ていなければかかりません。例として、1,000万円の売上があり、持続化給付金を100万円もらったとします。しかし、費用が1,500万円の場合、マイナスが400万円です。税金のかけようがありませんね。
逆に利益がプラスだった場合は税金がかけられます。売り上げが1,000万円、持続化給付金が100万円、経費が1,000万円で、利益が100万円だとします。この場合、利益の100万円には税金がかかります。ただそれだけなんですね。
ですから、基本的に持続化給付金をもらっているところは結構マイナスになっている場合が多いのです。飲食店やサービス業などは割と苦しくマイナスになっているところが多いため、そういったところは税金がかからないんです。
「棚ぼた的にもらえた」
「たまたまその月だけちょっと低かったから全部もらえた」
という会社でしたら税金がかかってしまう可能性があります。
しかし、その場合は利益がでているのですから、かかっても仕方がないですね。
税務調査とは?
税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2つがあります。
強制捜査
強制調査は脱税が疑われるとき、マルサのような人が入ってくる、そういうイメージです。強制調査が行われることはほとんどありません。刑事告発されたなどの大きな事件の場合ですね。坂田税理士事務所のお客様で強制調査を受けたところはありません。勤めていた頃も1回も経験していません。基本的には全部任意調査です。ちょっと変な経費があったとしても任意調査で定期的に行われる抜き打ちチェックのような感じで調査が行われます。
任意調査
任意調査の場合は、当然皆さんチェックの対象になるので持続化給付金をもらって任意調査が入るという可能性はあります。任意調査は3~5年に1回ぐらい入るのが普通ですので、調査が行われたとしてもそんなにおかしなことではありません。
どんな人が対象になるの?
会社の業績に著しい変動
大きな利益が出た
↓
翌年に大きなマイナスが出た
↓
また翌年にプラスになった
会社の業績がこのように大きく変動している場合、「この会社はどういう経営をしているのか?」と調査が入る場合があります。
同業種よりも利益率が高い
同業種と比べて異常な数値があるかないかがポイントになります。国税庁では業種ごとにデータ化されていて、経費率がどのくらいか、売上に対して原価率がどのくらいか、そういったことをみているわけです。例えば、飲食店で原価率が80%というお店があったとしたらどうでしょうか?「どんな店なんだ?」と見に行きたくなりますよね。「食材ごまかしてない?」、「本当は5割ぐらいしかないんじゃないの?」と思いますよね。
実際に原価率が8割のお店もあるとは思いますが、通常、何かごまかしがないかということで見に来るわけです。
同業他社から見て自分たちはどうなのか、という観点から見ると、調査に入られやすいかどうなのかが分かるかと思います。
長期間調査がない
調査は定期的に行われます。例えば、前回の調査から5年経っている場合などはそろそろ調査のタイミングかもしれません。
社会的に注目されている
世間から見て、「お金持ち」「とても稼いでいる」人が申告を見たらマイナスになっている場合、「あれ?おかしいな」と調査が入る可能性があります。
内部告発、タレコミ等
例えば社内の人間に、「社長が高級車ばかり乗っているのに私たちの給料が安い」、「あいつ脱税してるだろ」という不満が溜まっていたとします。そんなときに内部帳簿を見て、「うちの社長脱税してるみたいなんですけど」と、内部から告発されることがあるかもしれません。そんなときに調査に入ることもあります。
前回の調査で不正が指摘された
私の事務所のお客様でもあったことなのですが、自分のために全部お金を使ってしまった、なんて場合があります。その場合、悪質だと判断された場合は重加算税になります。
そのお客様のときは、「今回重加算税だったので、近々また調査に伺いますのでしっかり見ておいてください」と税務調査官の方から言われました。社長に直接言うと怒鳴られるからということで私に言ってこられたんですね。あとで社長に「こんなことがありまして」と伝えたら、「なんだ!」とか言ってましたけど……。
以上のような場合に調査になりやすいです。
税務調査が行われない場合も注意したいこと
さて、持続化給付金と税務調査は関係ないという話をしてきましたが、注意しなければならないことがあります。
持続化給付金を申告していない
持続化給付金をもらった個人事業主なのに雑収入がゼロの場合。これはおかしいですよね。法人の場合でも、持続化給付金をもらったのに法人の内訳書に雑収入が載っていない場合などは調査の対象になります。
持続化給付金の申告以外にも問題あり
ほかの業種と比べて利益率が高い、今までずっと利益が出ていて、同じ売り上げなのに急にマイナスになってしまった場合など、「今までこれで利益出ていたのになんで急にマイナスになった?」ということで調査が来やすいです。
今まで確定申告が無申告だった
これが一番調査が来やすいかもしれません。今まで確定申告をしていなかった人が、「持続化給付金がもらえる!わーい!」と確定申告をしたとします。今までしていなかった人が急にした場合、「あなた、事業をやっていたのね?」ともちろん今までの事業が明るみに出るわけです。
事業がマイナスだった場合、または所得が無かった場合は確定申告をする必要がありませんが、所得が無いのに生活ができるわけはありませんね?すると、「今まで事業はどうなっていたのか?」、「申告せずに今までどうやって生活していたのか?」という疑問が湧くのは当然のことです。私が調査官だったら調査に向かうでしょうね。
このようなことから、持続化給付金をもらったために調査になるパターンというのも無きにしも非ずということです。
しかし、ちゃんと今までやった人が持続化給付金をもらったところで調査につながるということはほとんどありません。もっと怖いのは不正受給の判断です。
不正受給と判断されると?
税務調査よりも、持続化給付金や家賃給付金の独自の調査のほうが怖いんです。調査によって不正が発覚した場合、全額返還・延滞金・罰金が発生する可能性があります。でも、そんなことはまだいいんです。給付金の不正受給に関しては逮捕者が出ましたよね?
ちゃんと商売をしていない人、全然コロナの影響受けてないけど無理やり売り上げを下げて給付金をもらおうとする人。
それは詐欺です。
詐欺ですので、刑事告発になります。逮捕されるということですね。そっちのほうがよっぽど怖いです。ですので、これから持続化給付金を変に調整してもらおうなんて思っている人がいたら、結構危ないかもしれません。
持続化給付金とは、基本的には、コロナの影響で本当に困っている人たちがそれを使って立ち直って、もっと経済を良くしていくというのが目的なので、わざわざこれをもらいにいく人のためのものではありません。そこら辺をよく考えて、不正受給など絶対にしないようにしてもらいたいと思います。
まとめ
・基本的には税務調査とは関係ない
・正しく経理処理していれば問題ない
今、さまざまな状況のなかで頑張っている方々が不正受給をしている人を見たら、本当に頭にくると思います。
「俺らは本当に苦労しているのに」
「それだったら俺らの分を増やしてもらいたい」
そう考えてしまうのは当然のことかと思います。
持続化給付金は本当に苦しんでいる人のための給付金ですので、その方々に届くよう適正に反映されるといいなと思っています。

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