ついに家賃支援給付金の申請が開始されました。このコロナ渦のなかで、多くの事業者の方が苦しい状況にあると思います。特に、店舗を持ってやっている事業者の方にとって賃貸料がとても負担が大きなものになっています。
こちらの給付金は、コロナによる売り上げが減少した事業者に対して家賃の負担軽減のために給付されるものです。こちらの申請期間は、2020年の7月14日から2021年1月15日まで。申請方法は家賃支援給付金のホームページにアクセスしてウェブで申請する、もしくは申請サポート会場での申請も順次できるようになってきています。すでに申請ができる方は、ウェブのほうにアクセスしてすぐに申請をしてみてください。
家賃支援給付金の給付の対象者
給付の対象は以下の全てを満たす方になります。
1.資本金が10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
日本のほとんどの会社がこちらに該当することになると思います。
2.2019年12月31日以前から事業収入があって、今年も事業を継続する意思がある方
「家賃支援給付金をもらったから、もうやめちゃおう」という方は対象外になります。
3.2020年5月~12月の売上高が1カ月で前年同月比50%以上減少、または、連続する3カ月の合計が前年同期比より30%以上減少
前回の持続化給付金より少し緩くなっていくかなという印象ですね。どちらか一方の要件を満たしている必要があります。
4.自らの事業のために占有する土地建物の賃料支払いがある方
以上の4つが給付の要件となります。
気を付けてほしい点は、「コロナで売り上げが減少している」ということです。
持続化給付金のときにもありましたが、郵便局員の方が保険が停止になっているけども、それで事業収入が下がったからといって給付したと。そういったコロナが関係ない事柄でこの給付金の申請をした場合には不正受給で罰則の対象になります。
今回の要領を読んでいくと、「不正受給をした場合には告訴をする」といったことも書かれていますので、くれぐれも不正受給はしないようにしてくださいね。
給付額の算定根拠となる契約の期間
給付の対象となるためには、以下の全てを満たしていることが条件になります。
1.2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約がある
2.申請日時点で、有効な賃貸借契約がある
3.申請日より直前3カ月間の賃料の支払いの実績がある
この給付金のために借りたのではなく以前から借りているのだということ、支払いをきちんとしているという方が対象となります。
給付額の算定
給付額は直前1カ月以内に支払った賃料をもとに算出します。最大個人で300万円、中小事業者で600万円となっています。月額の給付額の上限は、個人で50万円、中小事業者で100万の6倍を給付するということになっています。
月額給付の算定方法(個人事業者)
支払い賃料37.5万円以下
支払い賃料×給付率2/3
支払い賃料37.5万円超
37.5万円×2/3(25万)+(支払い賃料-37.5万円)×給付率1/3
ただし上限が50万円になります。
例) 賃料45万円の場合
25万円+(45-37.5)×1/3=32万円
上記の計算のように、32万円がひと月分の給付額になります。
6カ月分になると192万円になります。
申請に必要な書類(個人事業者)
こちらは持続化給付金で使った書類とほぼ同じになります。
1.誓約書
2.売り上げに関する書類
・確定申告書別表一の控え
・所得税申告書の決算書の控え
・e-Taxの場合は受信通知書
・申請に用いる減少月の期間の売上台帳
ここはほぼ持続化給付金と同じような書類になっています。
3.賃貸借契約に関する書類
賃貸借契約書の写しを添付と、直前3カ月の賃料の支払い実績証明をできる書類を添付してください。口座や支払票などですね。
4.口座情報書類
5.本人確認書類
これらの書類を全て集めて申請をすることになります。スマートフォンで撮影した画像等を使用して簡単にウェブでの申請ができます。
よくある質問
自己保有の土地建物のローンの支払い
自分で店舗を建てたものの、そのローンの支払いが苦しくなってくる場合もあるかと思います。家賃の場合もそうですが、自分で買ったとしても毎月ローンがあるからやはり苦しいですよね。残念ながら、そういった場合は対象外となります。
私としては、自分で買っていようが家賃であろうが、本当に店舗のために建てた土地建物であれば、それに関しては補助があってもいいのではないかと思っています。ぜひとも今後は補助の対象となってほしいところですね。
個人事業者の自宅兼事務所の家賃
こちらは一応対象です。ただし、全額対象ではなく、事業に関わる部分のみとなっています。確定申告ですと、総額いくら払ってそのうちいくらを経費としたということを書く欄がありますので、そちらから算出するということになっています。
借地の賃料
建物が無くても、駐車場を借りている、資材置き場を借りているという場合に関しても対象となります。
まとめ
まず、「対象となるかどうか」ということを確認してください。給付の対象となれば金額も大きいです。そして、ただ待つだけではなく、もし資金が足りないのであればコロナ融資で借りるということも視野に入れてください。なぜかというと、申請から給付までには時間がかかります。持続化給付金のときも時間がかかった方が多くいらっしゃいました。かく言う私も1カ月くらいかかってしまったんですね。
この「家賃支援給付金」はさらに時間がかかると言われています。
資金的にもう余裕がないという方は、先にコロナ融資で借りるようにしてください。
申請期間中でしたらいつでも申請は可能です。資金繰りに余裕がある場合はあせらなくても大丈夫です。今後の状況次第では給付の対象になる場合もあります。
先ほど、自分で建てた建物や土地に関してはNGというふうに述べましたが、もしかすると、同じように負担があるわけですから、私はそこに対しては補償があるべきだと思っています。今後場合によっては対象となる可能性がありますので、こちらの情報を注意深く見守るようにしてください。そして、賃料支払いのある事業主の方は必ず内容を確認して申請を出してみてください。
今、コロナ渦の苦しいなかで、この家賃の補助というのは大きいです。
ぜひこの家賃支援給付金をもらって、新たな事業展開を踏めるように体力を温存して、新しいビジネスを展開していっていただければと思います。

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