皆さん、せっかくふるさと納税を利用したのに無効になってしまう罠があることをご存じでしたか?
以外と知られていないこの罠。
せっかくふるさと納税をして住民税・県民税が安くなると思っていたのに、実はそれが無効になっている、なんてことがあるのです。
もし、「そんな話は初めて聞いた」という方がいたら、ぜひこの講座を最後まで読んで気を付けていただきたいです。
まずは、ふるさと納税を利用したことがない人、利用したことはないけど興味は持っていたという方もいるかと思いますので、ふるさと納税の仕組みを簡単に説明していきます。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのサイトからできます。そういったサイトを見てみるとさまざまな品物が並んでいます。3万円で鰻があったり、1万円で牛肉があったりします。
例えば、宮崎県の牛肉4キロ1万円という品物があったとします。それを12キロ買って3万円払います。そのお金は宮崎県に寄付をしたことになります。そうすると手元に牛肉12キロが来ます。牛肉12キロが来るとどうなるかというと、冷凍庫に入らなくなります。
皆さん、ここ大事ですよ。
冷凍庫の中に牛肉が入らなくなる。
ひたすら食べるしかない、しかも家族から怒られる状況になりますので、そこは皆さん気を付けてください。
3万円で牛肉を手に入れました。その3万円と一緒に証明書が来たり、ワンストップ特例の申請書が来たりします。年末の確定申告の際に、「3万円分ふるさと納税をしたので約2万8,000円税金を安くしてください」という手続きをします。その手続きをすると、所得税や住民税が合わせて2万8,000円安くなって、残りの2,000円の自己負担で肉12キロを手に入れたということになるのです。
格安の肉ですね。100グラム20円ぐらいですか?そのくらいで手に入れたことになるわけです。
こういったものがふるさと納税の仕組みになります。
先ほど挙げた手続きの方法は2つです。
確定申告
ワンストップ特例
この2つが手続きです。
今回お話する、無効になる危険性があるのは、実はワンストップ特例なんです。
ワンストップ特例
確定申告が不要になる制度です。これには要件があります。
①給与所得者(確定申告が不要な人)
②年間の寄付先が5か所以下
③自治体に申請書を提出(翌年1月10日まで)
①~③すべてを満たさないとワンストップ特例は使えません。
しかも、確定申告をするとワンストップ特例は無効になってしまいます。
例えば、自分は5か所に寄付をしていたつもりだったのに気が付いたら6か所やっていた場合や、自分は給与だけだと思っていたら配当などの収入があって確定申告が必要になった場合などは、ワンストップ特例は使えなくなってしまいますので気を付けてください。
給与所得者でもこんな人は要注意!
住宅ローン控除の初年度
住宅ローン控除を一番最初にやるときは確定申告をする必要があります。ということは、確定申告をした瞬間に先ほどのワンストップ特例は無効になってしまうので、確定申告のなかでもきちんと寄付金があった、ふるさと納税をしたということを書かなければいけません。
医療費控除をする予定がある
自分自身では医療費控除をする必要がないと思っていたけど、意外と家族の医療費がかかっていたため医療費控除をしたという場合、そのときにふるさと納税をしたことを忘れて書き忘れてしまった場合、せっかくふるさと納税をしたのにワンストップ特例が無効になってしまい、医療費控除をしないほうがまだ得だった、なんてことになる可能性もあります。
年末調整で処理し忘れた控除がある
12月までに会社に全部書類を提出するよう言われていたのに、その書類を提出できなかったことによって自分で確定申告をしなければならなくなったという方は、確定申告をするときにふるさと納税のことを書かなければそれも無効になってしまうので気を付けてください。
このように、ワンストップ特例は忘れてしまう可能性があるので、確定申告をするかもしれない人にはあまりおすすめしません。自分でしっかり確定申告をしておいたほうが間違いがないかなと思います。
よくある無効化の例
先ほどもお話しましたが、ワンストップ特例でふるさと納税の申請のしたんだけど、医療費控除等を受けるため確定申告した、そのせいでワンストップ特例の申請が無効になってしまった。
こういったことがあるので気を付けてください。
その他無効事例
・ワンストップ特例申請書が間に合わなかった(翌年1月10日まで)
・6か所以上に寄付してしまった
例えば、5か所やっていたんだけど1か所だけ間に合わなかったという場合もあります。ワンストップ特例の要件をどれか1つでも満たさないと無効になってしまうので気を付ける必要があります。
対処方法
5回も申請書を出して、「これで大丈夫!」と思っていたところへ6か所目が出てきてしまい、確定申告もしなければならなくなってしまった。
これでは二度手間です。
こういったデメリットもあるんですね。私だったら1回で済ませたいです。5か所に特例の申請書を出すのは面倒ですから絶対にやりたくありません。ですから、そういう場合は自分でやってしまったほうが楽だと思います。
ワンストップ特例のあと確定申告をする場合
ふるさと納税の控除ができないわけではありません。
確定申告でふるさと納税をした証明書を添付して寄付金控除の申請をするのです。
このやり方が分からない方といらっしゃるかと思いますので、また今後の講座で説明していきたいと思います。
また、税務署に電話して直接聞いてみると結構親切に教えてもらえますので、電話相談、相談会場に行って教えてもらうなどの方法で知ることもできます。
まとめ
ふるさと納税をする人は必ず手続きをしてください。ワンストップ特例でもいいし、確定申告でもいいです。ただ、ふるさと納税をしただけでは本当の寄付になってしまいますので、「寄付が大好きで世の中のためにどんどん寄付したい!」という人であればそれでいいかもしれないですが、ちゃんとお得にふるさと納税をしたいという方がほとんどですよね。私も含め、そういった方はしっかりと手続きをしてください。
ワンストップ特例は無効化になるリスクが大きいので私はあまりおすすめしません。先ほどもお話しましたが、5か所に申請書を出したのに結局確定申告をしなければならないなんて6回申請しているようなものです。そういったリスクがあるので、自分で最初から確定申告でやるほうがいいのではないかと私は思います。
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