経営おせっかい情報

【緊急経済支援】納税猶予

今、コロナの影響で大変な思いをされている方が多くいらっしゃると思います。今回は、そんな方々のために少しでも力になれればということでお話をさせていただきます。

主な税制上の措置

よく言われているのが、「納税の猶予」と、「固定資産税の軽減・免除」です。さらに、今、テレワークの推進のため、テレワークにかかる費用に関して税金を安くするという中小企業の設備投資税制や、

「住宅を建てようと思ったけど間に合わなくなった」

「住宅ローン控除が適用できなくなっちゃった」

という人たちに対して、特例として期限を延長、または、期限の要件を変えてくれるものがあったりします。

また、観戦チケットや、ライブのチケットなど、そういったものを払い戻ししなかった人は、個人寄付金の控除対象となります。

次は、納税の猶予の特例制度について説明していきます。

納税を猶予する「特例制度」

決算が3月という会社は多いと思います。例えば、会社の業績が2月後半から3月の前半ぐらいまでは良かったけど、3月の後半からに一気に悪くなって4月に突入したとします。

この場合、3月の決算で締めていますので、1年を通してみると、「消費税はまあまあ払わなきゃいけないし、法人税も払わなきゃいけない」、なんなら、「来週にでも払わなきゃいけない」という方がいらっしゃるかもしれません。

「特例制度」は、そういった方に関して、例えば、コロナの影響によって収入が前年の同期に比べて20%以上減少している方、そして、納付が困難だという方に関しては、令和2年の2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目において、1年間納税を猶予するというものです。

普通、税金の猶予というと「延滞税」といって結構な利息を取られたりします。しかし、今回はコロナの影響で、国を上げて「これはしょうがない」ということで、担保不要、延滞税も不要となっています。

今、どうしても「こんな消費税払えっこない」と思っている方がいたら、こちらの特例制度をぜひ使用してください。

特例制度の特徴

・フリーランスも対象
・白色申告でもOK
・さかのぼっての利用も可能

こちらの納税猶予はフリーランスも対象です。納税には青色申告が要件のものがありますが、こちらは白色申告でもOKです。さかのぼって利用も可能になっています。

外出自粛が続くなか、特に飲食店の方など、

「本当に払えない」

「急に消費税なんて払えないよ」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった方は、とにかくこの納税の猶予をしてください。この申請の期限はさかのぼっての利用も可能です。

申請するためには、この法令が施行されたのちの2カ月以内に申請、もしくは納期限まで。どちらか遅い日で大丈夫ですので、「もうすぐ納期限切れちゃうんだけど!!」という方も大丈夫です。一応、施工後2カ月以内に申請すればできると言われています。

ただ、こちらはまだ決定ではなく案の状態です。給付金についても、以前は30万円くれると言っていたのに10万になってしまいましたし、正直どうなるのかはわかりません。ただ、こういう制度があるかもしれないということだけは覚えておいてください。

固定資産税の軽減措置

令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が前年同期間と比べて

  30%以上50%未満減少・・・・・・・2分の1
  50%以上減・・・・・・・・・・・・ 全額

こちらは、令和2年の2月から令和2年の10月までの間に任意の3か月間で売上高が30%~50%減っている方は2分の1に、50%以上減ってしまった方は全額免除となるというものです。

この措置は、償却資産と事業用家屋を対象としています。令和3年度分、来年の固定資産税の分だけの減免措置となりますので、1年のみとなります。しかし、やらないよりはいいですよね。

ただし、これは現在の案では、令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に提出しなければいけません。

私自身も認定経営革新等支援機関となっています。

皆さんの税理士の方のなかにもこちらの認定を受けている方がいらっしゃると思いますので、もし、「固定資産税を減らしたい」、「ちょっと払えないよ」という方がいたら、こちらを利用してみてください。

これは1年限りですので、そこまで多く資産を持っていない方、例えば、500万ぐらいの償却資産を持っているぐらいの方だと5万~6万しか変わらないわけです。

そうすると、頼んだほうが高くなってしまう場合があります。大きな工場や大規模な設備を持っている、資産を1億~3億ほど持っているとなると、固定資産税は400万~500万になりますので、そういった方が使われるかと思います。

特に、製造系の方などは、こちらの軽減措置をぜひ利用していただきたいと思います。

まとめ

今回のお話した内容は、案としては出ていますが、まだ国会で法案が成立されていません。国会で関係法案が成立すること等が前提ですのでご注意ください。

30万円のはずだった給付金も、つい最近10万円で交付されましたね。そういった可能性がありますので、今後の最新情報をしっかりと確認して制度をうまく利用してください。

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